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無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告
この記事で解決できるお悩み
個人事業主の方やフリーランスの方、副業などで確定申告する方のに寄り添えればよいと思います。
- 初めに
- マネーフォワードを活用すると
- クラウド会計ソフトとは
- <仕訳って何ですか?>
- 仕訳登録を自動化で簡単に
- 売掛金、買掛金は分かりますか?
- 消込とは何か?
- インボイス制度とは?請求書はどう変わるのか?
- インボイスに対応しないとどうなる?
- 仕入控除額とインボイス制度の関係
- インボイス制度で仕入れ税額控除はどう変わるのか?
- インボイス制度
- 課税事業者と免税事業者の違い
- インボイス制度開始後
- インボイス登録は義務?
- 副業で売上が少ない事業者はどうしたらいい?
- インボイス制度の負担の軽減
- 簡易課税とは?インボイス制度との関連
- みなし仕入率とは?
- 複数の事業の場合のみなし仕入率の計算方法
- 簡易課税は誰でも利用できる
- 簡易課税はインボイス制度にどのような影響がありますか?
- 請求書等に登録番号がなくても良いのですか?
- まとめ
初めに
簡易課税の場合でも消費税の計算が面倒と感じる方でも『マネーフォワードクラウド会計』を使えば売上の仕訳の時にその売上がどの事業区分かを選んで入力しておけば、あとは自動で消費税の納税額まで計算します。
ぜひ、『マネーフォワードクラウド会計』確定申告をご利用ください。
マネーフォワードを活用すると
・日々の仕訳を限りなく自動化に近づけ効率的にミスなく帳簿管理を行うことができる。
・自動的に複式簿記を行っていることになるので確定申告類も簡単に作成。
個人事業主の方の場合、青色申告の65万円控除も受けられます!※電子申請の場合
勘定科目は明細情報をもとにAIが自動で予測提案。仕訳帳で確認できます。
クラウド会計ソフトとは
インターネット環境があればどこでも使えて日々の取引を登録し、経営数値の把握や税務申告書類の作成を行うためのもの
・売上の入金や仕入といった費用の出金
日々の取引に対して勘定科目を当てて登録すること=仕訳
勘定科目=取引の内容を分かりやすく分類するために使われる簿記の科目
例:ガソリン代=「車両費」
<勘定科目どう選ぶの?>
「マネーフォワードクラウド会計」では最初から勘定科目を用意しているので、選んで頂くだけで大丈夫です。
<クラウド会計ソフトの仕訳とは?>
勘定科目の選択と登録
アカウント登録前
- 事業用インターネットバンクを用意する
- 事業用のクレジットカードを用意する
「マネーフォワードクラウド会計」で仕訳登録するには、元となるデータ=銀行の入出金情報の連携が必要
オンライン上でお金の動きが分かるデータが必要になるわけです。事前に事業用のネットバンク口座を用意しておく必要があります。ここで「事業用」とつけている理由として個人用口座の事業で発生する入出金も管理している場合、仕訳登録する際、個人用と事業用で精査するコストがかかってくるため
クレジットカードの支払データを「マネーフォワードクラウド会計」に自動で取り込み完了
<アカウント登録後>
- 初期設定をする
- 金融機関、サービスのデータ連携
初期設定では、事業者名や決算期などの基本情報を設定
Excelや他社ソフトで会計業務を行っている方は初期設定のタイミングで過去データのインポートが必要
導入の際は金融機関・サービスのデータ連携が必要です
オンライン上でお金の動きがわかるデータが必要
紙で会計業務を行っている方、Excelやインストール型ソフトを使っている方は、銀行通帳やウエブ通帳から転記していると思うのでその手間がなくなるのでお試しください!
はじめてでも安心のサポート体制 マネーフォワード クラウド確定申告
金融機関・サービスのデータ連携まで終われば準備完了!
「マネーフォワードクラウド会計」がすぐに使えます!
この状況になれば、日々の仕訳登録をして頂く流れになります
<仕訳って何ですか?>
仕訳登録する方法を紹介
日々の取引を「借方」「貸方」に分けて帳簿に記録すること
お金(現金)が増えるとき | お金(現金)が減るとき
借方 貸方
会計ソフトに手動で入れると借方と貸方を逆にしてしまい、どうしてもミスが起きやすくなってしまう。仕訳を間違えると売上や経費が誤った金額になってしまう。正しい経営判断を行うことができなくなる。
仕訳登録を自動化で簡単に
ミスなくできるマネーフォワードクラウド会計の実際の登録方法は?
- 金融機関やクレジットカード等の連携可能。さらに直接明細情報が取得できる
- 基本的に全国の金融機関と連携可能
Posレジ、suicaとの連携可能、幅広くいろんなサービスと連携できます
売掛金、買掛金は分かりますか?
「売掛金」とは、商品の販売やサービスの提供後、代金を受け取る権利が確定したが、代金がまだ入金されていないもの。
「買掛金」とは、商品仕入れやサービスの提供を受けて代金を支払う義務が確定したが、その代金はまだ支払っていないもの。
消込とは何か?
・売掛金の場合だと、こちらの請求どおりに入金があったのかを確認すること
・買掛金の場合だと、相手方からの請求どおりに支払ったかを確認すること
消込とは、売掛金や買掛金など債権・債務の勘定科目の残高を消していく作業
・売掛金の場合は債権が消滅すること
・買掛金の場合は債務が消滅することをいう。
消込がうまくいかないと、振込金額ミスや振込漏れ請求間違いなどを発見することができなくなるので、早期にわかるためにも消込は大切。
請求書の間違いはないか?入金の間違いがないかをひとつずつチェックしていきます。
ITツールを導入していないところは、請求書と通帳を照合しながら時間をかけて一つ一つチェックする。それを効率化するためのツールが『マネーフォワードクラウド会計』です!
☆基礎的な項目として「売掛金」「買掛金」それと伴う作業である「消込」について説明しました。
インボイス制度とは?請求書はどう変わるのか?
預かった消費税額100円-支払った消費税額60円=40円納付
売り手の人からものを売られた際、請求書も届きます。売り手から買い手にいく時に消費税かされている。買い手から次の人に売る時は消費税を預かります。この預かった消費税と支払った消費税の差額を納めればいいということが元々の制度です。
・2023年10月1日から消費税の仕入税額控除を受けるための新たな改正が始まる=「インボイス制度」
・軽減税率
一部の商品について10%ではなく8%の消費税だったりする。10%と8%で区分された消費税が課される。元々していたことをより丁寧に様式に定めて請求します。
インボイス制度では同時にいくつかの情報をいれなくてはいけなくなった。
(具体的にどんな情報が必要)
1.登録番号
インボイスを送るにあたって、事業者として登録を受けないといけない
☆ポイント
2021年の10月から登録申請がスタートしています!
2.適用税率
商品ごとにそれぞれの税率とそれに伴う消費税が分かるように記載する
3.税率ごとに区分した消費税額等
今まで明確に分ける必要がなかった適用税率や消費税と登録番号の記載が必要になる事を注意!
必要な情報を記載しておかないと買い手は消費税を納める際に、仕入れ税額控除が受けられない可能性があります。インボイス制度に対応するか、しないか、明確にして取り組みましょう。
インボイスに対応しないとどうなる?
・売り手がインボイス制度に対応していないと買い手がより多くの消費税を支払うことになる。原則、登録していく。
☆電子から電子にすると漏れがなくなる。電子化や自動化を通じてそのようなことを減らしている。請求書は『マネーフォワード請求書』で体感して下さい。
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仕入控除額とインボイス制度の関係
インボイス制度で請求書が変わるのだが、それには仕入れ税額控除が密接に関係している。また企業として対応していないといけないこともいくつかあります。
(消費税について)
消費税=商品(サービス)を買う時に支払う税金
「仕入れ税額控除」
仕入れ税額控除目的=消費税の二重課税を防ぐ
(仕入税額控除がインボイス制度とどう関係するのだろうか?)
「仕入税額控除の税負担額」
取引先が課税事業者か免税事業者かどうかで...
インボイス制度開始前:税負担額は変わらない
インボイス制度開始後:税負担額が変わる
インボイス制度で仕入れ税額控除はどう変わるのか?
インボイス制度開始後(2023年10月から)
課税事業者になれば(消費税を納めれば)仕入税額控除が受けられる!
・課税事業者にしかインボイスを発行できない
・登録番号の記載がある請求書にしか仕入税額控除が適用できない
☆インボイス制度後の仕入税額控除で企業が注意すべきポイント
インボイス制度
受領側:取引先が課税又は免税事業者を確認
発行側:適格請求書発行事業者の登録&請求書等に「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の項目追加
受領側が仕入税額控除をするには取引先が課税事業者である必要があるから課税事業者か免税事業者かどうかを確認しよう!発行側は、まず適格請求書発行事業者の登録を済ませて、請求書に「登録番号」の項目追加などインボイス制度で定められたフォーマットにしないといけないです。
☆受領側のポイント
取引を続けるコストやメリットを再検討する
取引先が課税事業者か免税事業者かどうかを確認して、取引を続けるコストとメリットの天秤で考える。
☆発行側のポイント
免税事業者のままでは消費税を請求できなくなる
・適格請求書発行事業者として登録
・請求書等をインボイス制度対応のフォーマットへ変更
☆仕入税額控除は消費税の二重課税を防ぐための措置
免税事業者はインボイス制度で消費税を請求できなくなる!
受領側・発行側のそれぞれで対応が必要!
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者:消費税納税義務がある事業者
免税事業者:消費税の納税義務がない事業者
・課税事業者
1年間の事業活動の売上で受け取った消費税から経費などで支払った消費税を引いた残りの金額を税務署に納税する必要がある。
・免税事業者
売上げで消費税を受け取っていた場合でも、税務署に納税する必要がない
どのような影響があるのか?
これまで、2年前の売上が1000万円以下であった事業者は免税事業者でいられた
インボイス制度開始後
インボイス登録をする=課税事業者 売上げに関係なく
(インボイス登録のメリット・デメリット)
・インボイス登録する場合
メリット:堂々と相手に消費税を請求できる
デメリット:受け取った消費税から支払った消費税を納税する必要がある
・インボイス登録をしない場合
メリット:免税事業者は消費税の納税義務がない。納税額の計算や申告書の作成の手間省ける!
デメリット:消費税を請求することが難しくなる=手取りが少なくなる
インボイス登録は義務?
登録しなくてもいいです。ただ、登録しない場合は相手に「うちはインボイス登録事業者にしか仕事を発注しない」と言われてしまうことも...
インボイス登録しないことで仕事が減ってしまう可能性はある。
・インボイスしなくて良い場合
売上の相手先がインボイスを要求してこない場合=インボイス登録しなくて良い。
・インボイス登録を要求されないケース
①相手が消費者
②相手が免税事業者
③相手が課税事業者だが簡易課税で納税額を計算している
こちらが消費税を請求しない場合に、インボイスを発行してくれと言ってこない
なぜなら消費税を請求していない
副業で売上が少ない事業者はどうしたらいい?
例えば、副業でも自分が提供しているサービスや物が消費者向けのものだけであったり
相手に消費税を請求しないと割り切るならインボイス登録をしなくて良い
売上の多い少ないは関係ないが、こちらが消費税を請求していないのに、インボイス登録を求められることもある。ケースバイケースで対応を検討する必要がある。
インボイス制度の負担の軽減
請求書にインボイス登録番号を書く。これは書式に入れてしまえば良いのでそこまで負担ではない。
インボイス登録をすると、消費税の納税義務が生じるので消費税の納税額の計算が必要になる。売上でもらった消費税の集計は比較的簡単だが仕入れや経費などで支払った消費税の集計は面倒。消費税の納税額の計算の負担を軽減するには簡易課税を選ぶ。
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簡易課税とは?インボイス制度との関連
中小事業者がらくになる消費税の計算方法とは?
インボイス制度が始まると、1枚ずつ請求書などをチェックして保存しないといけない。
売上で預かった消費税から支払った消費税を引いて納税額を計算する
・原則課税
売上で預かった消費税から支払った消費税を引く。支払った経費の中にも消費税がかかるものとかからないものがある
インボイス制度が始まると消費税を払ったと思える支払いでもインボイス登録事業者に支払うのと、登録事業者じゃない人への支払いは計算方法が異なる。消費税を支払った場合でもスマホ代などは消費税10%、食材の仕入れやお客様への手土産は消費税8%。
中小企業の事業者の方が区分を理解して消費税の計算をするのは難しい。中小企業の事業者の向けにできたのは簡易課税です。
(簡易課税とは?)
この業種はだいたいこれぐらい消費税を支払っているという概算で支払った消費税をみなし計算する方法
・小売業の場合
売上が100あったらだいたい80くらい消費税がかかる支払いをしているとみなす
売上で預かった消費税:100万
支払った消費税:80万円
消費税の納税額:20万円(100万-80万)
売上に対して何%を支払った消費税にみなすかという割合=「みなし仕入率」
支払った消費税を細かく積み上げ計算しなくてよい!簡易な方法です。
みなし仕入率とは?
売上の消費税からひくことができる消費税を計算するときに使う場合
例:卸売業
みなし仕入率:90%
売上の消費税:200万円
引くことができる消費税:200万×90%=180万円
例:サービス業(税理士)
みなし仕入率:50%
売上の消費税:100万円
引くことができる消費税:100万円×50%=50万円
第1種~第6種までの業種によってみなし仕入率が変わってきます。
複数の事業の場合のみなし仕入率の計算方法
複数の事業をおこなっている場合の計算方法は細かい決まりがあるが、ざっくりとしたイメージでいうと、売上を事業ごとに区分して事業ごとの売上にみなし仕入率を使って計算した消費税を足す
例:サービス業と小売業を営んでいる場合
〔サービス業〕
売上の消費税200万(みなし仕入率50%)
〔小売業〕
売上の消費税30万円(みなし仕入率80%)
・引ける消費税200万×50%+30万円×80%=124万円
・消費税の納税額:(200万円+30万円)-124万円=106万円
(原則課税と簡易課税はどちらを選ぶとよいのか?)
<簡易課税のメリット>
支払った消費税を細かく集計しなくてよい
<簡易課税のデメリット>
原則課税よりも簡易課税の方が消費税の納税額が増えることがある
例:大きな設備投資したり、高額な機材を購入したり売上の消費税より支払った消費税が多くなってしまうことがある
簡易課税の場合だと、みなしで計算した支払い
消費税が売上の消費税より多くなることはない。簡易課税の方が原則課税より消費税の納税額が増えてしまう
必ずしも簡易課税がすべてにおいて有利とはいえない
支払った消費税の方が大きい場合は原則課税の方がよい
簡易課税は誰でも利用できる
簡易課税は小規模な事業者向けに認められた簡易的な計算方法
2年前の課税売上(消費税がかかる売上)が5000万円以下の場合にしか使えない
簡易課税を使うには、各事業者の課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しないといけない
注意点としては簡易課税を選択すると2年間は必ず継続して簡易課税で計算しなければいけない。再来年大規模な設備投資をしようとしている時は、来年だけ簡易課税にしたいということはできません。
簡易課税はインボイス制度にどのような影響がありますか?
あります。インボイス制度は、支払った消費税の証拠書類としてインボイスを保存する必要がある制度です。簡易課税は、みなし仕入率で計算する。支払った消費税の証拠書類は必要ないです。インボイスの保存も必要ないです。計算方法もらくですし、インボイスの保存も必要ないのでメリットが大きいです。
請求書等に登録番号がなくても良いのですか?
支払った相手がインボイス登録事業者かどうかは関係ない。請求書等がインボイスの要件を満たしているか否かも関係ないです。インボイス制度開始以降に初めて、課税事業になる場合は、簡易課税を選択した方が経理・会計処理がらくになります。
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まとめ
「簡易課税制度選択届出書」も、「適格請求書発行事業者の登録申請書」も期限内に提出しておくと、インボイス制度が開始になる2023年10月1日から「課税事業者」「インボイスの登録事業者」「簡易課税で仕入税額控除」の3つが同時スタートできます。
簡易課税の場合でも消費税の計算が面倒と感じる方でも『マネーフォワードクラウド会計』を使えば売上の仕訳の時にその売上がどの事業区分かを選んで入力しておけば、あとは自動で消費税の納税額まで計算します。
ぜひ、『マネーフォワードクラウド会計』確定申告をご利用ください。
引用:マネーフォワード公式
「5分で分かるバックオフィス」
https://www.youtube.com/channel/UCTqfkkdQkxEAlz7WVlcvHgQ
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